【くくり罠猟の豆知識33】
くくり罠は国家資格を取得して行う
国が認めた狩猟方法です。
しかし、いくつかの条件を守らないと
違法になり、懲役や罰金となります。
ですから、くくり罠猟師は
合法な狩猟とはどのようなものか
キチンと学ぶ必要があります。
実際どのような事が違法になるのか?
現役くくり罠猟師である私が
主なものを紹介します。
まず、狩猟免許が必要
すでにご存じだと思いますが
インターネットでくくり罠は売ってるから
これ買ってやろうかな?というのは完全NGです。
くくり罠猟をするには【狩猟免許】が必要です。
もう少し言うと、狩猟免許は
鳥獣保護管理法に基づく国家資格です。
まずはこの【狩猟免許】を受験して
合格し、免状を入手する必要があります。
試験の回数は
各都道府県で異なりますが、
年に2回から3回以上の地域もあります。
事前講習会が試験前にあり、
コレに参加すると試験に出るところが
学べます。
【狩猟読本】って言う、教科書も配布されます。

厚みは約1センチ、340ページあります。
コレをガッツリ学びます。
ほぼ一日が掛かりの講習会です。
そして厄介なのは、実技試験!
実際に各種罠を判別し、
くくり罠を架設します。
この事前講習では実際に試験で使う
罠を見て、触って、何回も練習出来ます。
でも事前講習に参加し練習をしないと
どんな罠が出るかわからないので
まず受かりません。
ちなみに、
事前講習を受ければ、
くくり罠の合格率は80%ほどです。
狩猟登録証も必要
狩猟免許はもう既に取得済み!
コレでどこでも狩猟が出来るぜッ!
というのは間違いです。
狩猟を行う都道府県に対して
「私はここで狩猟をしたいです」
と申請をする必要があります。
この申請をして許可されると
【狩猟者登録証】
が交付されます。

コレがあって、やっと狩猟出来ます。
申請期間は各都道府県で決まっています。
申請には
●申請書
●狩猟免状(有効期間内の物)
●写真2枚
●賠償責任保険証券(3000万円以上)
●狩猟税 8200円
●登録手数料 1800円
が必要になります。
ちなみに
狩猟者登録は毎年必要です。
そして、
狩猟免許や狩猟者登録証なしに
狩猟を行った場合、
鳥獣保護管理法違反となり、
1年以下の懲役
または100万円以下の罰金です。
(法第83条)
ご注意ください。
罠の数にも制限あり
下手な鉄砲、数打ちゃ、当たる!
と考えて、よーし、100個くらい設置して
ガンガン獲るぜッ!! と言うのもダメです。
法律で狩猟者1人に付き、
同時に30個以上の罠の使用は禁止です。
違反すると
6か月以下の懲役、
または、50万円以下の罰金
(法第84条)
となります。
狩猟区域外での狩猟
狩猟には狩猟が可能なエリア
が定められています。
●鳥獣保護区
●休猟区
●公道
●都市公園
●社寺境内
●墓地
●国立公園特別保護地区
●捕獲禁止区域
●特定猟具使用禁止区域
●住居が集合している地域
●広場や駅など多数の者が集合する場所
違反すると
1年以下の懲役
または、百万円以下の罰金
(法第83条)
となります。
狩猟期間外の狩猟
多くの地域では11/15~翌年2/15
と言うのが多いですが、地域により
異なります。
私の住む地域ではもう少し長いです。
お住いの地域の狩猟期間を調べて
遵守しましょう!
違反すると
1年以下の懲役
または、百万円以下の罰金
(法第83条)
となります。
狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲
くくり罠猟をやっていると
鹿や猪だけでなく、
他の動物が掛かることがあります。
コレは2025年早春に掛かっちゃった
クマさんです。
朝の見回りでビックリでした!
誘引のエサは米ぬかだったんですけどね
クマさんが来ちゃいました・・・。
役人、警察、猟友会、動物保護団体、私など
総勢13名が集まり、麻酔で眠らせました。

最後はこのドラム缶タイプの檻に
入れられて、どこかの山へ連行されて行き
逃がしてもらったそうです。

このように捕獲対象でない動物が掛かった場合、
錯誤捕獲(さくごほかく)と言います。
もし、狩猟鳥獣でない動物を獲った場合、
逃がしてあげる必要があります。
放獣(ほうじゅう)と言います。
もし、コレをしない場合、
法律違反となり、
1年以下の懲役
または、百万円以下の罰金
(法第83条)
となります。
尚、熊が掛かった詳細なストーリーは
コチラの記事にまとめました。
気になる方はどうぞ!

頭数制限の違反
野生動物を捕獲するくくり罠猟。
頭数制限もあります。
例えば、
鹿は雄なら1日1頭、
雌なら3頭迄と言った制限です。
私の住む地域も鹿や猪に対して
頭数制限あったようですが、
あまりに増えて、制限なしになりました。

頭数制限は地域によって異なります。
お住いの都道府県の狩猟管轄部門に
お問い合わせください。
コチラも遵守しないと、
6か月以下の懲役、
または、50万円以下の罰金
(法第84条)
となります。
既定の部品でない場合
くくり罠はいろいろな部品で
構成されています。
これらも全て規定があります。
●ワイヤ― ≫ 太さが4ミリ以上
効果:殆どの獲物はこの太さで対応可能。

●より戻し ≫ 必ず装着
効果:ワイヤーのねじれを解消します。

●締め付け防止金具 ≫ 必ず装着
効果:ワイヤーが足に食い込むのを防ぎます。

●輪の直径 ≫ 基本は直径12センチ以内*
*熊がいない地域によっては輪の直径が
18センチ、20センチでもOKな場合も!

ワイヤーの太さや部品の装着、
輪の大きさを遵守しないと、
6か月以下の懲役、
または、50万円以下の罰金
(法第84条)
となります。
また、
トラばさみは2007年より禁止猟具
となりました。
使用は禁止です。
ご注意ください。
占有者の承諾を得ない狩猟
垣、さくその他、これに類するもので囲まれた土地
又は、作物のある土地における、
占有者の承諾を得ない狩猟等は法令違反です。

このような場所に
占有者の承諾なく罠を設置すると、
50万円以下の罰金
(法第85条)
となります。
捕獲等をした鳥獣の放置
出張や旅行、天候が悪いからと
罠に掛かった動物をそのまま放置すること。

コレも法令違反となります。
くくり罠の場合は
最低一日一回見回り
をしましょう!
難しい場合は罠を撤去するか
罠に獲物が掛からないように
罠の上に石や大きな木を置きましょう。
違反した場合は
30万円以下の罰金
(法第86条)
となります。
狩猟結果の未報告
今回この記事を書いていて
私も初めて知りました!
猟期が終わると
そのシーズンに捕獲した
獲物を報告します。
こんな感じで ↓

毎回私もしていますが
まさか罰則があるとは知りませんでした。
違反すると
30万円以下の罰金
(法第86条)
となります。
狩猟者記章を着用していない
これも私は実行していましたが
罰則があるのは初めて知りました。
狩猟者記章とは
各都道府県が定めるバッチの事です。
直径4センチほどの丸いバッチです。
(地域によっては丸くないものもある)
各地域で色や書体、絵などが
全て異なります。
ご当地バッチですね♪
コレを帽子やベストに付けます。
このバッチを付けずに狩猟をすると
法令違反となるそうです。
違反すると
30万円以下の罰金
(法第86条)
となります。
くくり罠の標識を付けていない
くくり罠を埋設する場合、
わな一個毎に、
【標識】を付ける必要があります。
標識とはこんなのです。 ↓

この標識をくくり罠ごとに付ける
必要があります。
違反すると
30万円以下の罰金
(法第86条)
となります。
以上が、くくり罠猟をする際に
違反となる主な事例でした。
もっと詳しく学びたい方は
上記で紹介した、【狩猟読本】
に事細かに書かれています。
法令を遵守し、安全で楽しい狩猟を
心掛けましょう!
本日の授業は以上です。
最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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くくりカレッジ、猪之山校長
オススメの罠、神の板です。
神の板は良く獲れますッ!
そして、サイズも豊富!
神の板のサイズは
12,18,20,22センチまで
イロイロあります。
罠は大きければ大きいほど
足を置く面積が大きくなり、
捕獲率がググっとアップします♪
しかも神の板は嬉しいことに
とってもリーズナブルなんですよね~
神の板12センチ 10個
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神の板18センチ 10個
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神の板20センチ 10個
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神の板22センチ
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|
私の住む地域は残念ながら
12センチまで。
皆さんの住む地域は
大きいのがOKかも!♪
必ず役場に確認してから
お住いの地域で合法な罠を
購入するようにしましょう!
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